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意匠使用取扱要綱

(一社)二戸市観光ツーリズム協会浄法寺支部キャラクター意匠使用取扱要綱

公開日:2024.07.01

(趣旨)

第1条

この要綱は、二戸市観光ツーリズム協会浄法寺キャラクター「浄法寺のねこ」「観音さま」「がんばれ!!アカダマちゃん」(以下「浄法寺キャラ」という。)の意匠の使用に関し、必要な事項を定める。

(浄法寺キャラに関する権利)

第2条

浄法寺キャラに関する一切の権利は、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会に属する。

(使用の申請)

第3条

浄法寺キャラを利用しようとする者(以下「申請者」という)は、新聞、テレビ等の報道関係機関が報道目的に利用する場合、観光ツーリズム協会が主体となって実施するイベント等で利用する場合を除き、あらかじめ二戸市観光ツーリズム協会キャラクター意匠使用申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会会長(以下「会長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

① 浄法寺キャラの利用状況がわかる完成見本等

② その他会長が認める書類

(使用の承認)

第4条

会長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

  • (1)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  • (2)特定の個人、政治、選挙、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  • (3)不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
  • (4)自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  • (5)会の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
  • (6)第6条に掲げる事項を遵守せず、又は遵守しないおそれがあると認められるとき。
  • (7)その他会長が使用について不適当であると認めたとき。

2 会長は、前項の規定による申請を承認するときは、二戸市観光協会浄法寺支部キャラクター意匠使用承認通知書(様式第2号)により、不承認とするときは、二戸市観光協会浄法寺支部キャラクター意匠使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者が一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会の正会員または賛助会員の場合は、申請書及びその必要書類の提出で許可とする。

4 会長は、使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用について)

第5条

浄法寺キャラを販売目的の商品として使用する場合は一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会の正会員または賛助会員に限る。

2 利用料は、当分の間、無料とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用できる。

  • (1) 一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会が実行委員会の構成団体に及び構成員の場合。
  • (2) その他会長が認めるとき。

(使用上の遵守事項)

第6条

浄法寺キャラの意匠使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • (1)使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、会長が指示する使用条件に従うこと。
  • (2)浄法寺キャラのイメージを損なう使用をしないこと。
  • (3)使用者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。
  • (4)商標登録出願を行わないこと。
  • (5)商品等は、完成後、速やかに会長に提出すること。ただし、商品等の提出が困難である場合については、その形状の分かる写真の提出をもって、商品等の提出に代えることができる。

(使用承認の取消し)

第7条

会長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。

  • (1)この規定に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
  • (2)偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
  • (3)前2号に掲げるもののほか、会長が不適当と認めたとき。

2 会長は、前項の規定により承認を取り消したときは、使用者に対し、その理由を明記した書面をもって通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る浄法寺キャラの意匠を使用してはならない。

4 一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会は、第1項の規定による取消しにより使用者に生じた損害について、その責めを一切負わない。

(損害等の責任)

第8条

使用者が、浄法寺キャラの意匠使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、協会は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(委任)

第9条

この要項に定めるもののほか、浄法寺キャラの意匠使用に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(手続)

第10条

申請にかかる手続は、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会において処理する。

附則

この要綱は、令和6年7月1日から適用する。

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